産業医
産業医をお探しの事業所様へご案内です
ご存知の通り、事業所で実施している健康診断の結果は労基署に報告する義務が安衛則第52条で以下のようにあります。
「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(定期に限る)を行ったときは、遅滞なく、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」とあります。
当院では、産業医としての経験を活かし事業者様の希望する様々な声に柔軟にご対応いたします。
現在、行っている具体的な内容として、
1.労基署用に健康診断結果一覧表をお渡しします。(所定用紙に転記するだけでご担当者の負担が軽減します)
2.受診項目内訳表、有所見者一覧表、精密検査(再)検査対象者一覧表、労災二次健康診断対象者一覧表、検査項目の程度別人数などをお渡しします。(このような結果から組織分析で部署別に分けたり、リスクを衛生委員会で議論することに役立ちます)
産業医として定期健康診断結果報告書に押印するだけではなく、「就業判定」や事後措置として就業制限や不能従業員に対して「意見書」の作成も当然行います。
また、30名以上の事業所様にはご希望により提携先機関により検診車にて事業所までお伺いすることも可能です。
「業務中にあまり時間を取られたくない」という事業所様のご希望に添えるようなご対応を協議いたします。
産業医のことでお困りのことや現在検討中の事業所様はいつでもお気軽にご相談ください。
担当者より様々な問題が解決できるようご対応いたします。